冤罪裁判と証拠品や押収物の取扱いについて

 袴田事件裁判等でえらいこと問題になったのは、検察の特別抗告というものだ。地方裁と高等裁に計2回特別抗告とやらができるが、結局このせいで、再審裁判が10年ぐらい遅れるのだ。再審を早いとこやって有罪か無罪かを検察も争えばよいのだから、いちいち特別抗告などという再審をただ遅れさせる手段などいらないはずだ。しかし自民案では検察からの突き上げなのか特別抗告を認めている。たいていの弁護士たちがいらないと主張しているにもかかわらず、検察有利でことを進めようとしているのは、日本国民に対する背信行為だ。だがどうしても折り合いを付けねばならぬなら、将来再改正を含むことにし、1回だけ認めて、将来0回にする作戦はいかがでしょうか。まだまだ先は長すぎるが少しずつ前へ進みたいものだ。

 警察が集めた証拠や押収物は検察と共有できるが、裁判官や弁護側はいちいち開示請求をすることになり、開示の拒否まであるのは、許せないことだ。どんなに検察側に不利な証拠でも、すべてが公開されねばならぬはずだ。検察だけに有利な証拠が裁判に提出されるのは、あまりに理不尽だ。すべての証拠や押収物は裁判官や弁護側がすべて見られるようにすべきだ。そのためには証拠品や押収物の管理や所有を裁判所にするとよい。事件が起訴された時点で、すべての証拠と押収物は裁判所管轄にすべきだ。万一、警察や検察が不利な証拠を隠匿したり破棄したりした場合は厳罰に処すべきだ。開示請求などというシステム自体を無くし、すべて見られるのがあたりまえでなければならないはずだ。’26 4/10